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浦和ルーテル学院同窓会会則

第1章 総則

第1条
本会は、『ルーサランの会』と称する。
第2条
本会は、事務局を埼玉県さいたま市緑区大崎3642 浦和ルーテル学院内に置く。

第2章 目的及び活動

第3条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、「神と人とを愛する人間 神と人とに愛される人間」の建学の精神に則り、母校の発展に寄与する事を目的とする。
第4条
本会は、目的達成のために次の活動を行う。
1.母校の後援。
2.会報の発行・会員名簿の整備。
3.講演会、その他の諸種の会合。
4.その他本会の目的を達成するために必要な活動。

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第3章 会員

第5条
本会の会員は次の通りに定める。
1.正会員
(旧)聖望学園小学校、(旧)聖望学園浦和中学校(旧)聖望学園浦和高等学校及び、浦和ルーテル学院高等学校卒業者また、在籍した者で同期が卒業した年齢に達した者。
2.特別会員
浦和ルーテル学院の現教職員並びに退職教職員。
第6条
本会の会員は、規定の会費を納入する。
第7条
本会の会費は総会で定める。
第8条
本会の会員は会の精神を遵守すること。又、名簿等の本会の発行物を本会の目的以外に使用したり、第三者に貸与又は譲渡してはならない。本会の目的を妨げた場合はその資格を失う。但し、幹事会の議決を必要とする。
第9条
会員はその氏名、住所等に変更が生じた場合は速やかにこれを事務局に届けるものとする。

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第4章 役員

第10条
本会の役員及び定数は次の通りとする。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 2名
4.常任幹事 若干名
5.会計 2名
6.書記 1名
7.事務局長 1名
8.幹事 各期より1名
9.一般監査 1名
10.会計監査 1名
11.顧問 1名
第11条
役員の任務は次の通りとする。
1.名誉会長及び顧問は、本会を後見する。
2.会長は本会を代表し、統括する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はこれを代行する。
4.常任幹事は、役員に協力して会務を掌る。
5.事務局長は本会の運営に必要な事務を統括する。
6.書記は会議の決定録及びその他の記録を作成保管する。
7.会計は本会の会計の出納をつかさどる。
8.一般監査は本会の運営上の事務を監査する。
9.会計監査は本会の会計を監査する。
10.幹事は各期の代表をし、統括する。
第12条
名誉会長は現職校長を推たいする。
第13条
顧問は役員会が推薦し、総会において依嘱する。
第14条
会長、副会長は総会において選出する。
第15条
第15条 事務局長、書記、会計、一般監査、会計監査は、幹事会において会員の中より選出し、総会において承認を得るものとする。
第16条
常任幹事は、役員会において推薦し会長が委嘱する。
第17条
役員の任期は次の通りとする。
  • 1.名誉会長は母校在職中就務する。
  • 2.会長、副会長、事務局長、書記、会計、監査は原則として、2年とする。但し、再任を妨げない。
  • 3.幹事は任期を定めないが、各期においてその交替ある時は、速やかにこれを会長に届出るものとする。
  • 4.役員は70歳で定年とし、その期をもって退任する。
第18条
役員の欠員が生じ、このため会務の運営に支障が生じる場合には、役員会の議決をもって補欠の役員を選任することができる。また、補欠役員の任期はその前任者残任期間とする。

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第5章 機関

第19条
本会は、総会、幹事会、常任委員会、役員会を置く。
第1節
総 会
第20条
総会は定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は、原則として2年に一度開催する。また臨時総会は会員が必要あると認めた時、役員会の議決を経て会長が招集する。
第21条
総会は次の事項を審議承認するものとする。
1.役員の選出。
2.会則の改正。
3.その他本会の活動並びに運営に必要な事項。
4.幹事会活動事項。
第22条
総会の議事は出席した会員の過半数以上をもって議決する。可否数が同じ場合は、議長が可否を議決する。
2.総会に欠席の会員は、総会の議決に対する議決権を議長に委任したものとみなす。
第23条
総会の議長は役員会の議を経て会長が指名する。
第2節
役員会、幹事会及び常任委員会
第24条
役員会は、会長、副会長、事務局長、書記、会計及び一般監査、会計監査をもって組織する。
2.役員会は会長が召集する。
第25条
役員会の任務は次の通りとする。
1.予算書及び決算書の立案。
2.本会の活動計画の立案。
3.本会の運営事務。
4.その他本会の運営上必要な事項。
第26条
幹事会の召集
1.幹事会は会長が召集する。
第27条
幹事会の議事は、出席者の過半数で議決する。
第28条
幹事会の任務は次の通りとする。
1.予算及び決算の審議並びに承認。
2.本会の活動計画の審議並びに承認。
3.必要とされる委員会の設置。
4.活動の経過及び成果の報告。
5.その他本会の運営上必要な事項。
第29条
常任委員会は、第24条に規定する役員及び常任幹事をもって組織する。
2.常任委員会は、会長が招集する。
第30条
常任委員会は、第28条3項において設置された各委員会の役務が円滑に推進されるようこれを監理し協力することを任務とする。

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第6章 会計

第31条
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第32条
本会の運営は会費及び寄付金、その他活動に伴う収入等をもって運営する。
第33条
会計は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に会計監査を受けた後、幹事会の審議承認を得なければならない。
2.会員は、予算書及び決算書に疑義ある場合、告知を受けた日から起算して60日以内に、臨時総会の招集を会長に申請することが出来る。
第34条
本会の「慶弔見舞金規程」は、別に定める。

附則

本会則は、昭和63年5月29日から施行する。

附則

本会則は、平成19年4月14日から施行する。

附則

本会則は、平成21年7月11日から施行する。

附則

本会則は、平成23年7月16日から施行する。

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